おにぎり息子が3人います

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教職に就かないこと

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廃止は不要。 なぜなら給特法では超勤4項目以外は残業命令できないので、これは教員を守る法律だから。 4%が低いとか残業代がどうとかではなく、仕事を増やす現場及び管理職の問題なので、給特法が悪いわけではない。 改定するのならば、残業を前提とする業務量にならなっている現場の管理職や自治体に罰則規定をつくるなどであろうか。